
一目でわかる。基本契約書の目的と記載事項【労働者派遣契約】
労働者派遣契約には、基本契約と個別契約があります。
基本契約書には、派遣元と派遣先で確認が必要な事項を網羅的に盛り込みます。
契約の目的や個別契約との関連性などを記載します。
ここでは基本契約書の目的と記載事項についてご紹介します。
基本契約書の形式
派遣元と派遣先で交わされる労働者派遣契約は、両者の間では「業務委託契約」と考えられています。
派遣元が派遣先に対して、「自社が雇用する労働者を派遣先で就業させる」ことを委任する契約です。
労働者派遣契約は「基本契約」と「個別契約」に分けられ、基本契約書には労働者派遣のすべてに関係する継続的な取引の基本的事項が記載されています。
そのため基本契約書は契約者当事者間において確認すべき事項を記載する目的で作成されます。
基本契約書には、まず契約の目的を記します。
そして基本契約と個別契約の関連性、適用の範囲、法令等の順守規定、料金、責任性などを盛り込んで作成します。
基本契約書の記載項目
基本契約書には主に以下のような項目を記載します。
労働者派遣契約基本契約書に記載する事項(例)
項目・事項 | 事項の内容 |
---|---|
目的条項 | 契約の目的(契約締結の趣旨) |
個別契約との関連 | 個別契約の締結の必要性や定める事項の概要等 |
派遣料金 | 派遣料金は労働者派遣の対価である旨と、支払額の算出・支払い方法・支払い時期等 |
苦情処理 | 派遣労働者の個人情報の扱いも記載 |
関連法規の順守 | 労働法関係法各法規の順守の旨の記載 |
労働者の専任 | 派遣労働者の専任は派遣元が適正に行う旨の記載 |
損害賠償規定 | 派遣労働者が就業怠慢をした際の賠償責任等も含む |
機密保持 | 業務上知りえた秘密事項の守秘に関する記載 |
契約解除規定 | 期限利益喪失の定めや履行停止、中途解約、即時解除等の定めを記載 |
現金・有価証券 | 派遣労働者が現金や有価証券の取り扱いを可能とする文言 |
遅延損害金 | 債務不履行の場合の遅延損害金 |
協議事項 | 本契約の定めなく事項等が発生した際の対処法を記載 |
有効期間 | 契約期間や契約更新の手続きを記載 |
合意管轄 | 訴訟時の管轄裁判所の定めを記載 |
派遣先と派遣元が確認すべき事項を記載
基本契約書は派遣先と派遣元、両社の確認が必要とする事項を記載した契約書です。
そしてその明細書的な役割を持つのが個別契約書です。
実務においてはそれぞれの契約書を効率的に使い分けます。
個別契約のみでも契約は成立しますが、個別契約がルーチン的に発生する場合はその都度、個別契約書に基本契約の共通事項を全て掲載する必要があるため非効率的です。
契約上のトラブル等を防ぐためにも、基本契約書と個別契約書は別々に作成するのが望ましいとされています。
※出典元:厚生労働省「労働者派遣契約」